2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
黒川氏は、五月一日頃、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅しておりますが、当該ハイヤーの料金を支払っておりません。なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。
黒川氏は、五月一日頃、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅しておりますが、当該ハイヤーの料金を支払っておりません。なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。
○参考人(上田良一君) 報告書の中の一ページ目の事案の概要というところに記載いたしておりますが、読ませていただきますけれども、会長は当初から当該ハイヤー代金を自ら負担する意向を示しており、三月十日にその金額全額、協会に償還したと。
そのときに、この監査委員会の報告書の二ページ目の上の方の段に、三行目ですね、「当該ハイヤー代金を自己で負担する意向を示していたと述べ、ハイヤー代金はその場でただちに支払うと申し出た。」というのが、これ三月六日のこととして記載をされているわけでございますが、上田委員は、経営委員会においてこうおっしゃっています。「私が三月六日に初めて事実確認をした際に、私に対しての発言です。
この問題についてNHKの監査委員会が行った調査は、具体的な証拠を何一つ示さないまま、籾井会長が当初から当該ハイヤー代金をみずから負担する意思を示していたと結論づけ、秘書室の対応はずさんとして、秘書室の業務を統括する副会長の監督責任のみを問うています。籾井会長の責任は全く問われなくていいんでしょうか。
一番最後の文章のところですが、「会長は、当初から当該ハイヤー代金を自ら負担する意向を示しており、三月十日にその金額全額を協会に償還した。」と。 先ほどから何度か御説明していますように、聴取内容等、複数の対象者から事情を聴取いたしておりますので、それを総合的に勘案いたしまして監査報告書を記載いたしております。
本件は、会長が平成二十七年一月二日に私用目的で利用したハイヤー代金が、約五万円ですけれども、他のハイヤー利用代金と区別せずに経理処理され、協会が二月二十七日に支払った一月分のハイヤー代金には当該ハイヤー代金が含まれていましたが、会長は、当初から当該ハイヤー代金をみずから負担する意向を示しており、三月十日にその金額全額を協会に償還したというものであります。